株式会社にするとなぜ節税になるの?

いち:前回の続きになります。
法人化した方が節税になるというのはどういうことなのか、課税所得が一定額を超えないとペイできないのになぜ法人化する事業者が多いのでしょうか?

かなえ:う~ん、なぞなぞみたいですね。
見当もつきません。

い:不思議ですよね、実はその大きな理由の一つとして法人税が挙げられます。
ではまず個人事業者が支払う所得税と株式会社の支払う法人税とを比較してみましょう。

所得税税率

 

法人税税率

い:課税所得金額330万円を境に所得税法人税の税率が逆転しているのが分かります。
ここでは課税所得は、売り上げ-経費と考えてくださいね。

か:はい。
そうなると課税所得が330万円あるようなら株式会社にした方が良いということになるんですか?

い:今後も売り上げが伸びていくようであれば一つの目安にしてもいいと思いますが、所得税には控除があるのでもう少し複雑になります。
例えば課税所得が330万円だったの場合の計算をしてみましょう。

【個人事業の所得税】課税所得330万円×税率20%-控除427,500円=235,000円
法人税】課税所得330万円×税率15%=495,000円

か:実際は個人事業主所得税の方が安いんですね。

い:その通りです。
では課税所得が950万円になるとどうでしょう?
法人税の計算は800万円以下の部分をまず算出し、次に800万円を超えた150万円をもとに算出します。
そしてそれらをプラスします。

【個人事業の所得税】課税所得950万円×税率33%-控除1,536,000円=1,599,000円
法人税】(課税所得800万円×税率15%)+(課税所得150万円×税率23.2%)=1,200,000円+348,000円=1,548,000円

か:法人税の方が安くなりました。
ということは、950万円の課税所得があれば法人化した方がいいということになるんですか?
950万円の課税所得ってなかなかハードルが高いですね…。
これじゃあ会社にしない方がいいのかなぁ。

い:でも950万円の課税所得が見込めないのに法人化する企業は多くあるんです。
その理由の一つに役員のお給料である役員報酬の存在があります。
株式会社は、売り上げ−(経費+役員報酬を課税所得とすることができますのでずいぶんとお得になるんですよ。
先ほどの例に300万円の役員報酬がある場合、その計算をしてみましょう。
役員報酬にも別途所得税は課せられますのでそちらも併せて計算します。

【個人事業所得税】課税所得950万円×税率33%-控除1,536,000円=1,599,000円
法人税
役員報酬なし:(課税所得800万円×税率15%)+(課税所得150万円×税率23.2%)=1,200,000円+348,000円=1,548,000円
役員報酬あり:{課税所得(950万円-役員報酬300万円)×税率15%}+{個人所得税300万円×税率10%-控除97,500円}==975,000円+202,500円=1,177,500円

い:役員報酬も給与所得になりますからここに給与所得控除が適用されます。

給与所得控除

か:役員報酬が300万円だと、300万×30%+80,000円でさらに980,000円も引かれるわけですか…。
株式会社にすると節税になるという意味がよく分かりました。
でも法人の税金は他にも法人事業税や法人住民税があるんですよね。
一体どの位の売り上げがあれば株式会社にした方がいいということになるのか…、判断が難しいですね。

い:調べてみた限り専門家の見立ては課税所得550万円~800万円とかなり幅がありました。
事業によって差があるのだと思いますし、役員報酬や毎月の運営コスト、成長等を考えると確実なものはないのかもしれません。
試算はそこまで難しくはないと思いますので、今後の見込みを含めて自社に当てはめて一度試算してみることをお勧めします。

か:事業計画を立てたときに一通りの予算や経費は考えていますのでとりあえず試算はできそうです、やってみます。

い:法人化してから少ない売り上げが続くようだとは金銭的に厳しくなります。
そのような状況ですと法人化はデメリットにもなりますのでしっかり考えてみてくださいね。

か:今まで伺ってきて会社と個人事業には大きな違いがあることが分かりました。
一概に会社を設立した方がいいともいえないんですね。
持ち帰ってよく考えてみます。

い:目先のことに捕らわれない将来を見据えた視点で考えることが大切だと思います。
どちらを選ぶにせよ勇気をもって決断してくださいね!

 

 

 

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